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2008年06月19日
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静かな大阪の風俗業界
とっても静かです!様子を見ています!
しかし、水面下ではドタバタ動きが激しいです。 何故だかわかりますか? 7月10日前後に大阪の無料風俗求人誌のラックが大阪の町中から無くなるからです! 風俗経営には女子求人が不可欠なのですが、応募の電話激減状態になるのですよ! その為にここ数ヶ月は新店をどこも出せない、様子見の時期となっています。 ある風俗チェーン店では毎月100名採用そして100名退店の回転をしています。そうなのです、新人女性の回転が大手の命綱なので、求人誌が街から消えることは大変な問題なのです。 (風俗店の大中小によって成功要因が違うのです) 滋賀県も条例が厳しくなり、既になくなり、現在近畿圏では京都・奈良・和歌山・兵庫が辛うじてラック設置OKです。 水面下では大阪の女の子をどのように集めようか必死になって考えています! しかし、うかつに手がだせない状態でもあるのです。何故なら・・・・・・・ 見せしめの為どこかが摘発される という噂が大阪を駆け回っているのです。 女子求人誌も有料にして流通されれば問題ないのですが・・・・・店側からしたら費用対効果の面で採算があわなくなると思われ、広告料の値下げは必然的に出てきそうです。 そして、昨日のニュースでビックリすることが・・・・・・ おとり広告で大手不動産会社があげられましたね! これも風俗業界では問題なのです! おとり広告に関する表示 一般消費者に商品を販売し、又は役務を提供することを業とする者が、自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を除く。)に顧客を誘引する手段として行う次の各号の一に掲げる表示 一 取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示 二 取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示 三 取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示 四 取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務についての表示 公正取引委員会表示の一部です。 つまり「簡単に誰でも脱がずに出来る」って広告を出し実際はそんな店でなかったら・・・・・ はい違反です。 「当店はエステ店です」なのにエステ店がなかったら・・・・はい違反です! 実際にエステ店があるのなら問題ないのですが・・・・・・・ 私も静観状態としましょ~か! ホテヘル デリヘル 風俗体験談 大阪情報員 大阪 高収入 女子求人 女子 アルバイト |
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